同志社校友会 石川県 支部会則
第一章 総則
(名称)
第一条 本組織は同志社校友会石川県支部と称する。
(目的)
第二条 本組織は会員相互の親睦を図るとともに、同志社校友会との連携を保ちつつ、その事業に協力し、もって同志社 の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第三条 本組織は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)同志社諸団体に対する支援協力
(2)支部会員名簿の作成及び整備
(3)学校法人同志社寄付行為による評議員選挙に関する事項
(4)このほか本組織の目的達成に必要な事業
(会員)
第四条 本組織は同志社校友及び同窓生で石川県内に居住もしくは勤務する人をもって組織する。
2 会員のうち、事情により県外へ転出した人で、支部の運営に多大な功績があったと理事会が認めた会員を賛助会員とする。
(部会)
第五条 本組織は必要に応じ地域別、職業別などの分会を置くことができる。
2 分会の設置は総会の承認を得るものとする。
3 分会の組織及び運営などに関する事項は別に規定をもって定める。
(事務局)
第六条 本組織の事務局は支部長の指定する場所に置く。
第二章 役員及び顧問
(役員及び顧問)
第七条 本組織に顧問及び参与を若干名置く。
2 本組織に次の役員を置く。
支部長 | 一名 |
---|---|
副支部長 | 五名以内 |
常任理事 | 十五名以内 |
理事 | 三十名以内 |
監事 | 二名以内 |
(顧問・参与及び役員の選任)
第八条 顧問及び参与は理事会の推薦に基づき総会において選任し、支部長が委嘱する。
2 支部長は理事会において会員のうちから選任する。
3 副支部長は支部長が指名する。
4 理事及び監事は総会において会員のうちから選任する。
5 常任理事は支部長及び副支部長が理事のうちから選任し、支部長が委嘱する。
(役員の任期)
第九条 役員の任期は二年とする。ただし、重任は妨げない。
2 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後、後任者が就任するまで引き続き、その職務を行うものとする。
(顧問・参与の任務)
第十条 顧問は本組織の活動に関して支部長の諮問に応じる。
2 参与は本組織の要請に基づき、指導、協力する。
(役員の任務)
第十一条 支部長は本組織を代表し、会務 を総括する。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。副支部長は支部長からの要請により会務の管理を担当する。
3 常任理事は常任理事会を組織して、会務の執行を決定し、会務を執行する。
4 理事は理事会を組織して、本会の事業ならびに運営に関する重要事項を決定する。
5 監事は本組織の財務を監査し常任理事会及び理事会に出席し意見を述べることができる。
第三章 総会
(総会)
第十二条 総会は定期総会と臨時総会とする。
2 定期総会は毎年一回開く。
3 臨時総会は理事会において、必要と認めた場合に随時開く。
(総会の招集及び議長)
第十三条 総会は支部長が招集する。
2 総会の議長は支部長または支部長が指名した役員が務める。
(総会の審議事項)
第十四条 総会においては、次の各事項を審議する。
(1)会則の制定、改廃
(2)会則の規定により、総会に付する ことを要する事項
(3)支部長または理事会において必 要と認めた事項
(総会の議事)
第十五条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第四章 役員会及び委員会
(理事会)
第十六条 本組織に理事会を置く。
2 理事会は支部長、副支部長、常任理事及び理事をもって構成する。
3 理事会は毎年二回以上開催する。
(理事会の審議事項)
第十七条 理事会においては次の事項を審議する。
(1)総会に提出する議案
(2)規定などの制定及び改廃
(3)同志社校友会の評議員選任
(4)総会から委任された事項
(5)本組織の運営に関する臨時・緊急 の事項
(理事会の招集及び議長)
第十八条 理事会は支部長が招集し、その議長となる。
(理事会の議事)
第十九条 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(常任理事会)
第二十条 本組織に常任理事会を置く。
2 常任理事会は支部長、副支部長及び常任理事をもって構成する。
3 常任理事会は毎年二回以上開催する。
(常任理事の審議事項)
第二十一条 常任理事会においては次の事項を審議する。
(1)理事会に提出する議案
(2)総会及び理事会から委任された事 項
(3)本組織の事業ならびに運営に関 する事項
(常任理事会の招集及び議長)
第二十二条 常任理事会は支部長が招集し、議長となる。
(常任理事会の議事)
第二十三条 常任理事会の議事は出席構成員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員会)
第二十四条 本組織の運営を分掌するため、委員会及び特別委員会を置くことができる。
2 委員会及び特別委員会の種類、組織及び任務などについては別に規定をもって定める。
第五章 会計
(会計年度)
第二十五条 本組織の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。
(経費)
第二十六条 本組織の経費は、会費及び寄付金そのほかの収入をもって充てる。
(資産の管理)
第二十七条 本組織の資産は、支部長が管理する。
付則
(施行)
第二十八条 本会則は昭和五十八年十二月三日に制定し、施行する。
本会則は平成五年七月六日に改定し、施行する。
本会則は平成二十三年七月二日に改定し、施行する。